生活保護受給者が喪主を務める式に対応
WELFARE FUNERAL
大切な故人様を見送りたい想いはあるものの、生活保護を受けており、経済的な理由から難しい場合は、葬祭扶助を活用したお迎えと火葬を承っております。思い残すことなくきちんと故人様とお別れできるよう、直葬と同じスタイルで、お見送りいたします。より詳しく知りたい場合や不明点がある際のお問い合わせも受け付けているため、ご不安なことを遠慮なくご相談いただけます。
生活保護を受け
られている方へ負担額0円
のお葬式
生活保護葬とは?
生活保護の方が負担額0円で行う最小限のご葬儀(直葬式)です
お住まいの市区町村より受給される葬祭扶助(そうさいふじょ)で葬儀費用をまかないます。
「福祉葬」「民生葬」とも呼ばれています。
生活保護葬の対象者
喪主をつとめる方が生活保護を受給されている時、生活保護葬の対象となります。
※注意
故人が生活保護受給者であっても、葬儀を行う方にお支払い能力があれば葬祭扶助は支給されません。
葬祭扶助(そうさいふじょ)とは?
葬祭扶助とは、市区町村が定める生活保護法の―つ。
遺族が困窮のため、葬儀を行えない場合、市区町村がその金額を負担する制度です。
支給額の目安 | 堺市・大阪市 約22万円 |
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お問い合わせ先 | 生活保護受給者の住民票がある役所 |
※注意
葬祭扶助が支給されるのは、あくまでも葬儀の費用を出すことができない方のみです
生活保護法
生活保護法第18条 1項
葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
1.検案
2.死体の運搬
3.火葬又は埋葬
4.納骨その他葬祭のために必要なもの
生活保護法第18条 2項
下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
1.被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
2.死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
※解説
上記「納骨その他葬祭のために必要なもの」につきましては、自治体によって解釈に幅がありますので、ほとんどが支給されないと考えた方が無難です。
したがって【生活保護葬】とは通夜式・告別式を行わない「直葬」「火葬式」と呼ばれる葬儀となります。
僧侶もつかないことがほとんどです
生活保護葬の流れ
- ご逝去
- お迎え
・安置 - 通夜式
- 通夜式
- 火葬
通夜・告別式を行わない「直葬(ちょくそう)」「火葬式」と呼ばれるスタイルの葬儀を執り行います。
故人様をお棺に納め、荼毘に付す最小限のシンプルなお見送りです。
※注意
葬祭扶助の受給が難しい場合には、当社の直葬プランをご案内いたします。
ご依頼~ご葬儀の流れ
葬祭扶助が受けられるかどうかを役所に確認する
葬祭扶助が適応できるか対象者の住民票がある市役所に電話をする。
〇(故人様が生活保護なら)故人様の住民票のある役所に問い合わせます
〇(喪主様が生活保護なら)喪主様の住民票のある役所に問い合わせます
ワンハートセレモニーにお電話
葬祭扶助が受けられると分かった段階で当社にご連絡下さい。
最短1時間で、ご指定の場所までお迎えに上がります。
生活保護葬の実施
お迎えとご安置、火葬の手続き、納棺、荼毘、お骨拾いをワンハートセレモニーがお手伝いいたします。
葬儀費用のご精算
葬祭扶助のお申し込みの後、しばらくしますと自治体より葬儀社へ費用の支払いがあります。
実質、お客様の負担する葬儀費用は0円となります。
「生活保護葬」についてもっと詳しく知りたい
という方は当社までお電話ください。